民法

過去9年(令和2年〜平成30年)で 18問出題 ・ 条文34件収録

第五百五条

出題 2回

二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。

第百八十六条

出題 2回

占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。

第六百二十七条

出題 2回

当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

第一条

出題 1回

私権は、公共の福祉に適合しなければならない。

第九十七条

出題 1回

意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。

第九十条

出題 1回

公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。

第九十六条

出題 1回

詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。

第九百二十条

出題 1回

相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。

第五百九十三条

出題 1回

使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。

第五百三十六条

出題 1回

当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができる。

第五百四十一条

出題 1回

当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

第五百八十七条

出題 1回

消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。

第三十三条(第2項)

出題 1回

学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益を目的とする法人、営利事業を営むことを目的とする法人その他の法人の設立、組織、運営及び管理については、この法律その他の法律の定めるところによる。

第三百七十一条

出題 1回

抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。

第三百七十五条

出題 1回

抵当権者は、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となった最後の二年分についてのみ、その抵当権を行使することができる。ただし、それ以前の定期金についても、満期後に特別の登記をしたときは、その登記の時からその抵当権を行使することを妨げない。

第三百七十三条

出題 1回

同一の不動産について数個の抵当権が設定されたときは、その抵当権の順位は、登記の前後による。

第四百五十二条

出題 1回

債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又はその行方が知れないときは、この限りでない。

第四百十七条

出題 1回

損害賠償は、別段の意思表示がないときは、金銭をもってその額を定める。

第七百六十一条

出題 1回

夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。

第二百九十五条

出題 1回

他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。

第二百三条

出題 1回

占有権は、占有者が占有の意思を放棄し、又は占有物の所持を失うことによって消滅する。ただし、占有者が占有回収の訴えを提起したときは、この限りでない。

第二百四十九条(第2項)

出題 1回

共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負う。

第八百九十八条

出題 1回

相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。

第八百九十六条

出題 1回

相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。

第八百七十二条

出題 1回

未成年被後見人が成年に達した後後見の計算の終了前に、その者と未成年後見人又はその相続人との間でした契約は、その者が取り消すことができる。その者が未成年後見人又はその相続人に対してした単独行為も、同様とする。

第八百六十三条

出題 1回

後見監督人又は家庭裁判所は、いつでも、後見人に対し後見の事務の報告若しくは財産の目録の提出を求め、又は後見の事務若しくは被後見人の財産の状況を調査することができる。

第百十五条

出題 1回

代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる。ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない。

第百十七条

出題 1回

他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明したとき、又は本人の追認を得たときを除き、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。

第百二十六条

出題 1回

取消権は、追認をすることができる時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

第百八十九条

出題 1回

善意の占有者は、占有物から生ずる果実を取得する。

第六百三十二条

出題 1回

請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

第六百四十九条

出題 1回

委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない。

第六百四十四条

出題 1回

受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。

第六百六条

出題 1回

賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない。

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